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交通事故(自賠責保険での)治療

 
交通事故で自賠責保険が適用の場合、窓口負担なく治療が受けられます。
また病院との併用治療も可能ですので、ご相談ください。


交通事故のなかで発生率の高いムチウチ症。後頭部(頭痛)、首、肩、上腕部等の痛み、しびれ、だるさ等めまい、吐き気、耳鳴り、の症状を伴うこともあります。直後には症状が出ないで、数日後から数週間後(まれに数年後)に自覚症状が出ることが多いので注意が必要です。



治療の手順について

 
              @症状、経過をお聞きし、各種検査法にて症状を把握します。
 
              A 治療内容の説明。
 
              B自賠責保険が該当する場合はその旨を保険会社に連絡し、了解を得ます。
 
 

治療期間の目安はケースにより様々で一概には言えませんが、
3〜6ヶ月位が目安となります。






交通事故に遭われた方へ



  事故発生時の対応  

誰でも最初は慌ててしまいます。
事故に遭遇した時、次のような対応が必要です。


1.ケガ人の救護

2.事故車の移動

3.警察への届出

4.相手を確認する(住所・氏名・連絡先・任意保険の有 
 無等)

5.事故状況と目撃者の確認をする

6.その場で示談にしない

7.保険加入している代理店または保険会社に連絡

8.事故車を修理工場へ

  


歩行者×歩行者
  

  携帯でメールをしていて前を見ておらず、相手に後方から追突し転倒させてしまった
  

  100%当方の過失として、治療費などを支払う責任を負う

  個人賠償責任保険で補償される(就業中は除外される、就業中に負った責任は会社など職場にある)



歩行者×自転車
  

  赤信号を無視して車道に飛び出し、車道を走行中の自転車と接触 双方ともに負傷した
  

  100%当方の過失とされる場合がある、相手の治療費などのうち当方過失分を支払う責任を負う 当方
  治療費などは相手過失分のみ相手に請求できる。個人賠償責任保険で当方過失分が補償される



歩行者×自動車
  

  信号のない交差点で横断歩道を歩行中に、前方不注視の自動車に接触し負傷
  

  100%相手の過失とされる事案、当方の治療費などは相手に請求できる相手の自賠責保険及び自動
  車保険(任意保険)から支払われる



自転車×歩行者
  

  自転車で歩道を走行中に、相手と正面衝突し相手が負傷した
  

  100%当方の過失とされる場合が多い、相手の治療費などを支払う義務がある自転車総合保険(個人
  賠償責任保険)で補償される



自転車×自転車
  

  自転車で走行中に、横から飛び出してきた自転車と接触し当方が負傷した
  

  互いに過失が認められる、相手過失分のみ当方の治療費などを請求できる相手の自転車総合保険(個
  人賠償責任保険)で補償される



自転車×自動車
  

  自転車で走行中に、信号待ちをしていた自動車に接触しボディが傷ついた
  

  100%当方の過失、修理費を支払う義務がある。自転車総合保険(個人賠償責任保険)で補償される



  一時停止の標識のある信号のない交差点に進入したが、一時停止標識のない側から進入した
自動車と接触、当方が負傷 相手車が傷ついた

  双方に過失があり、状況によっては当方過失の方が多くなる 当方の治療費などは相手過失分だけ請
  求できるが 相手車の修理費は当方過失分を支払う義務がある

  当方治療費などは、相手の自賠責保険及び自動車保険(任意保険)から支払われる 相手車の修理費
  は当方の自転車総合保険(個人賠償責任保険)で補償される



自動車×歩行者

  交差点を左折中に、歩行者を巻き込み 相手が負傷

  100%当方の過失として 相手治療費などを支払う義務がある。当方の自賠責保険及び自動車保険 
  (任意保険)で補償される



自動車×自転車

  路側に自動車を停め下車しようとドアを開けたところ、すり抜けようとした自転車が衝突し 相手
自転車が破損 当方車の破損や相手のケガはなかった

  相手にも過失があるが、多くは当方の過失として、当方過失分だけ相手自転車の修理費を支払う義務 
  がある。当方の自動車保険(任意保険)で補償される



自動車×自動車

  自動車走行中に青信号で交差点に進入したが、赤信号を無視して交差点に進入した自動車の
側面に激突し、双方の車両が破損した、当方負傷はなかった

  ほとんどが相手の過失ではあるが、当方の過失も求められる、当方過失分のみ相手車の修理費用を負
  担し、当方車修理費は相手過失分のみ請求ができる。双方の自動車保険(任意保険)で補償される






過失相殺とは・・・

  落ち度のある分だけ加害者の負担を減らし、その後の損害賠償責任を割合に応じて負担し合うという制度 特に「自転車」も法律上は「車両」として厳格に処分されることを自認しておく必要がある

自賠責保険(自動車賠償責任保険/強制保険/強賠)

  自動車および原動機付自転車を使用する際に加入が義務づけられている損害保険で対人賠償(相手のケガ)のみが担保される(死亡後遺障害3千万円まで、治療費120万円まで)



自動車保険(任意保険)

  自賠責保険の上乗せとして、対物(相手の物の損害)、対人(相手のケガ)に加え自分の車両の損害や自分や同乗者の負傷まで担保できる



個人賠償責任保険

  日常生活上で、第三者の身体や者に損害を与え法律上の賠償責任を負った場合にその賠償額を補償する保険 日常生活上とは就業中や自動車運行中は除くとされる 火災保険や傷害保険に特約として付帯することが可能



自転車総合保険

  自転車に係わる事故に限定した保険で、傷害保険と賠償責任保険を組み合わせた商品 現在では個人的に新規加入することができなくなっている




交通事故相談窓口


日本損害保険協会そんがい保険相談室

〒541-0041大阪市中央区北浜2-6-26 大阪損保会館

TEL/FAXTEL:06-6202-8761





兵庫県弁護士協会 
民事交通事故相談無料

神戸相談所 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号

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尼崎相談所 尼崎市七松町1丁目2番1

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